近隣との関係・土地トラブル

近隣との関係

家を建てる工事にかかる前に工事挨拶を行います。このときお客さまからよく聞かれるのが、「私たちも一緒に挨拶に行った方がよいのでしょうか?」ということです。

建て替え工事の場合で、長年ご近所とおつきあいのある場合は、聞かれることもないのですが、新たな場所での建築の場合はお客さまもなかなか時間がとれないこともあるようです。「お時間がなければこちらでご挨拶しておきますよ」とお答えすることが多いのですが、できればお客さまもご挨拶をしていただきたいものです。

建築が終わり、新しい家に入居すれば、すぐご近所とのおつきあいが始まるのですから。

土地トラブル

家を建てるために土地を探している方へ、ご注意。

泉方面などで造成されているニュータウンなどの土地をお考えの方は比較的土地取引に関しては問題が少ないのですが、団地がいやだとか自然環境のよいところや田舎に土地を求めたいとお考えの方は、仲介をしていただく不動産屋さんとよく打ち合わせをすべきです。

ひとつは境界線の問題です。団地でない場所では売り地の境界杭がはっきりしていないことがあります。境界がはっきりしない状態で購入するとその後境界を確定するために近隣の人と立ち会いなどをする必要が出てきます。うまく立ち会いができればよいのですが、境界が決まらない場合はその後建物を建てることができません。

以前こんなことがありました。
当社に住宅の資料請求をしていただいたお客さまがいました(仮に S さんとします)。 S さんは建築地がなかったので土地から探していました。何回か現場見学などにおいでいただき、「いい土地があれば家も検討したい」とのことでしたので、知り合いの不動産屋さんにお願いしてご希望の場所の近くの売り土地をご紹介しました。そのときはこちらでも売り土地の情報だけで、その土地に関して調査などを行ってはいません。

その後しばらくして「あの土地はご検討いただけましたか?」と尋ねたところ「知り合いにも不動産屋がいてそちらで仲介してもらって契約しました。」とのこと。「お宅の会社で建てると決めたわけでもありませんし。かまいませんよね」
この知り合いの不動産屋さんがしっかりと調査をしていてくれれば、住宅の建築に向けて進展するはずだったのですが、思いもかけない事態になりました。売り地の隣の所有者とこの土地の所有者は、親から隣り合った土地を相続したのですが、この二人が相続でもめていて、隣の土地の所有者は境界立ち会いに応じないと言うのです。

不動産屋は土地の売買契約がすんでから境界立ち会いをすればよいと思っていたらしいのですが。こういう事態であれば通常は契約解除となり、手付けとして払っている契約金を戻してもらえます。ところが、手付け金を返してくれと申し出ても、売り主の方は返してくれないと言うのです。
こんなケースは珍しいのですが、境界の確定がされているのを確認して、売買契約をしてください

それ以外でも注意点はあります。
不動産屋さんが仲介にはいるときは売買契約の時までに重要事項説明書というのを買い主に交付して重要事項(たとえば電気、水道は整備されているか、住宅が建てられる用途地域なのかといったこと)を説明しなければならないとされています。ただ、多くの場合契約の当日になって交付されるようです。できれば契約の前に重要事項を確認させてもらうとよいと思います。

もっと詳しく知りたい方は資料をご請求ください。