住宅瑕疵担保責任って何?
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に全面施行され、住宅取得者保護のため新築住宅を供給する建設業者または宅地建物取引業者には資力確保措置として保険加入または保証金供託が義務づけられています。
新築住宅の『構造耐力上主要な部分』と 『雨水の浸入を防止する部分』に瑕疵(欠陥)があった場合に、それを修繕するための資金力の確保を住宅会社に求めています。
今までも「10年保証」という呼び方をされていた内容ですが、仮に建設業者や宅地建物取引業者がなくなった場合でも確実に瑕疵を修繕できるようにするためにできた制度といえます。
多くの会社の場合、保険加入で対応していると思われますが、具体的にはどのような保証がなされるでしょう?
【外部】
<雨漏り>
・トップライト(天窓)から雨漏りがした→保証
・屋根から雨漏りがした→保証
・開口部廻りから水が浸入した→保証
<シロアリ被害>
・土台がシロアリによってボロボロになってしまった→対象外(防蟻保証が別途あり)
<クラック(ひび割れ)>
・外壁にひび割れが生じてしまった→構造躯体が原因ならば保証
【室内】
<クロスに隙間>
・クロスに隙間が出てしまった→構造躯体が原因ならば保証
<たてつけ>
・建具(室内ドア)の建て付けが悪くなってしまった→構造躯体が原因ならば保証
【設備】
<トイレの温水洗浄便座>
・トイレの温水洗浄便座が壊れてしまった→対象外(メーカー保証あり)
<キッチンの食器洗い機>
・キッチンの食器洗い機が壊れてしまった→対象外(メーカー保証あり)
等、、、 自然災害や火災により被害を受けた場合は保証対象となりません。
部位によって保証期間が変わりますので、良く確認しましょう。
ちなみに、この瑕疵保険を適用できるようにするために、工事中の検査が義務づけられています。






