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相続に関わることもあります(相続人が認知症の場合は?)

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外断熱の健康住宅【健=人+建】

相続に関わることもあります(相続人が認知症の場合は?)

2016年05月13日

家づくりに関わっていると、様々なお金に関する局面に出くわします。

先日、知人から「友人のお義父様が亡くなった」と聞きました。

私、FPであり、相続コーディネート実務士でもあるため、
以前から少し内容は伺っていました。 
本来であれば、義父様の生前から対策を
進めていたほうが良かったのですが、、、

今回の法定相続人は、お義母様と友人の旦那さん、
旦那さんのご兄弟の3人となります。

一番大きそうな問題としては、、、
お義母様が認知症だということ。

相続人が認知症の場合、通常の相続手続きができません。
まず、家庭裁判所に成年後見人開始の審判を
申込まなければなりません。 

この手続きのために事前準備が必要ですし、
申込みから決定までもそれなりに時間が
かかるようです。(3ヶ月程度といわれている。
相続税の申告期限は10ヶ月以内)

また、成年後見人がいる方の場合、
不利益をこうむらないように、通常法定相続分は
相続させることになっています。

さらに、その方の財産贈与は制限され、
居住不動産を売却する等の場合は
裁判所の許可が必要となります。

つまり、相続の二次対策がかなり限定されてしまい、
次回の相続で多額の相続税が発生する可能性もあるのです。
(財産の総額によりますが)

ご依頼があれば具体的に相談に乗りますが、
知人の友人が直接の相続人ではないため、
あまりこちらからお声がけしすぎるのも
どうかと思っているところです。

ただ、様々な準備は早めにしておいたほうが
いいんですけどね。。。

 

相続についてご相談がある方は承っています。
(ご相談自体は無料です)

本日もブログをご覧いただき、ありがとうございます。
心地よく暮らせる家づくりをお勧めする
㈱仙台エアサイクル住建の柏倉勉
(㈱夢相続認定・相続コーディネート実務士)でした。

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