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空き家の問題と土地の流通

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外断熱の健康住宅【健=人+建】

空き家の問題と土地の流通

2019年01月22日

今朝、早起きをしました。

朝の4:59分に月が地球に一番近づくと聞いていたので・・・
期待して西の空を見ると、

「あれ? あんまり大きくないな、、、」

ちょっと残念。。。
でも、うっすらと雲がかかる中、満月が見ることができてよかったです。

空き家対策で自治体は大変です

本日もブログをご覧いただき、ありがとうございます。
心地よく暮らせる家づくりをお手伝いする地場工務店・
㈱仙台エアサイクル住建の柏倉勉です。

空き家対策のニュースが入ってきました。

総務省が22日、地方自治体の空き家対策に関する
調査結果を発表したそうです。

2015年に空き家対策特別措置法が施行されたことにより、
倒壊の恐れがあるなど、危険な空き家を「特定空き家」
として指定できることになりました。

特定空き家に指定された場合、空き家への立ち入り調査や、
所有者へ修繕や撤去の助言、指導、命令などができるようになります。

さらには、代執行ということで、空き家を撤去、解体
することもできるようになるのです。

この度、とりまとめられた調査の対象は、2015年に全面施行された
空き家対策特別措置法に基づく行政代執行や略式代執行の
実績があるうちの37市区町村48事例(17年9月末現在)です。

ところが、跡地を売却するなどして撤去費を全額回収できたのは、
前橋市や東京都品川区などの5事例(10.4%)だけだったというのです。

そう、全額回収できた事例は1割程度。。。

一方で、所有者が不明で、跡地の売却先も見つからないこと
などを理由に、自治体が全額負担したケースが
13事例(27.1%)もありました。

その際の1件の撤去費は、十日町市で1040万円、
青森県五所川原市で583万円、姫路市で416万円
などとかなり高額なものもありました。

空き家で放置している理由の多くは、
所有者に支払い能力がないことなんですよね。。。

売却できないところに土地があるのはやはり辛いですね、、、。

相続家屋売却の減税延長へ

一方で、空き家取り壊し後の土地を売却し、
流通を促進するための後押しをする動きが出ています。

現行制度では、相続した空家や取り壊し後の土地を売却した場合、
3,000万円を上限に譲渡所得の特別控除が受けられ、
所得税と個人住民税を減税しています。

ただし、この措置は平成31年12月31日までの特例となっているのです。

そこで現在、この減税措置期間を2023年末まで延長し、
適用要件についても緩和することが検討されています。

まず、現行制度で減税措置を受けるための主な要件を整理してみます。

①1981年5月31日以前に建築された家屋(いわゆる旧耐震基準の家屋)
②相続の直前まで被相続人が居住していたこと
③相続が生じてから3年が経過する年の年末までに譲渡

この中の②居住要件については、被相続人(亡くなった方)の
住民票上の住所で判定されます。

そのため、例えば老人ホームなどに入居して住民票を移した場合で、
家財などを残してきた住居と行き来していたようなケースは
適用除外となってしまうのですが、
今回はこれを対象に含めようという動きになっています。

流通はいつ頃促進されるか、、、

仙台では、土地がずいぶん値上がりしているなぁ、
という印象を受けます。

空き家らしきところは、ちらほら見かけるのですが、
売買物件の情報自体は少なめという印象です。

もちろん、老人ホームなどに入居していて、
「空き家に見える」だけのところも多いのでしょうが、
何とかうまく流通できるようになっていけばいいのに、
と思う今日この頃です。

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