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住宅ローン減税を受けられている方へ【重要】

2008年02月28日
昨日、ニュースレターにて
H11年~H18年に入居し、『住宅ローン減税』を受けている方は、
別途、申告をしないと損をすることをお知らせしました。
これは、
ご存知のとおり、『三位一体改革』による税源移譲(国税を→地方税)で、
 ①平成19年1月より、所得税が下がり、
 ②平成19年6月より、住民税が上がりました。(一律10%)
●住宅ローン減税は、「所得税」の還付です。
 所得税が減れば、還付額も減ることになります。そこで、以下の対策が講じられました。
H11年~H18年入居者には、所得税で還付できなかった金額を翌年の住民税から還付。
そのことが今日、河北新報にちょこっと広告ででていました。
詳しくは仙台市役所のHPを参考にしてください。
忘れずに対応くださいね。


最後に こちら↓を押してくださいね。
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