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狭隘協議と敷地境界確定と・・・

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外断熱の健康住宅【健=人+建】

狭隘協議と敷地境界確定と・・・

2014年02月20日

 境界が分からないと困ることがたくさん。きちんと境界確定をしましょう
現在打合せ中のお客様、前面道路(私道)
が狭く、4mまでありません。

(建築基準法により幅員4.0m以上
の道路に敷地が接していなければ
建築できません)

以前に増築する際、中央線から2m後退し、
狭隘協議を済ませているのですが、
現在境界杭が見あたりません。

ということで再度、狭隘協議の申請
を出すことになっています。

ちなみにですが、、、隣地との境界杭も
みあたらず、境界確定も必要なんですよね・・・。

今回は、市の狭隘道路整備事業の流れ
に乗っかれば、全部境界確定まで
出来そうなのである意味ラッキーです。

古くからある宅地ですと、境界杭がない
というケースは少なくありません。

境界確定には、費用・時間共にかかりますので、
建築計画を考える上では要注意です。

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
無垢の木と自然素材の家づくりをお勧めする
㈱仙台エアサイクル住建の柏倉勉でした。

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