メニュー

増改築等工事証明書について

株式会社 仙台エアサイクル住建
TOP
  • 資料請求
  • お問合せ

「設計と現場日誌」

増改築等工事証明書について

2025年06月04日

昨年、ローンを利用して大規模なリフォームを行った事例があります。

返済期間10年以上で増改築のためのローンを利用すると、新築時の住宅ローンと同様の「ローン控除」で減税措置を受けることができます。

その申告の際に必要となるのが「増改築等工事証明書」。
証明する機関は、「建築士事務所に所属する建築士」「指定確認検査機関」「登録住宅性能評価期間」「住宅瑕疵担保責任保険法人」です。発行してもらうには2,3万円の手数料が必要となっています。

その際に必要となる資料があります。
住宅の所在を確認する資料(建物の登記事項証明書)、工事の金額(請負契約書や領収書)、工事内容を確認する資料(工事写真)などです。減税の要件を満たしているかどうかをその機関の名前で証明するのでしっかりとした裏付けが必要です。

当社のように、工事業者に建築士が所属している場合は証明書発行がスムーズに行くと思います。

また、ローンを使わずにリフォームや増改築を行った場合も条件に合致すれば所得税控除が受けられます。

耐震改修、断熱改修、バリアルリー改修で一定の要件を満たした場合です。

減税のためにリフォームをするのはありえないと思いますが、リフォーム工事が減税の対象になるようなら、手数料を払っても増改築等工事証明書を発行してもらうことを考えた方がいいでしょう。
なお実際の減税措置を受けるには、確定申告が必要となります。



株式会社エアサイクル住建
0223741839
資料請求ははこちら
資料請求はこちら